芸術学研究会会則

令和元年5月22日 第一回総会

第1条(名称)
本会は芸術学研究会 (Society of Art and Design)と称する。
第2条(目的)
本会は芸術学・デザイン学および関連諸学の研究を通して、国内外の会員相互の交流を図り、斯学に寄与することを目的とする。
第3条(事業)
 本会は以下の諸事業を行う。
(1)大会・例会・講演会等の開催
(2)機関誌『芸術学論集 (Journal of the Society of Art and Design)』の発行
(3)その他、本会の目的のために必要と認める事業
第4条(会員)
 本会は、本会の趣旨に賛同し、かつ芸術学・デザイン学および関連諸学の研究に従事する個人、法人、団体の会員によって組織する。
2 入会には会員1名以上の推薦と、運営委員会の承認を必要とする。
3 会員は、第3条にいう諸事業に参加することができる。
第5条(役員)
 本会に次の役員を置く。
(1)会長 1名。会長は総会において会員の互選により選出され、会務を統括する。
(2)運営委員 若干名。運営委員は総会において会員の互選により選出され、運営委員会を組織する。
(3)編集委員 若干名。編集委員は総会において会員の互選により選出され、編集委員会を組織する。
(4)監査 2名。監査は、運営委員以外の会員の中から代表が委嘱する。
2 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
第6条(総会)
 総会は、本会の最高議決機関であり、会長が招集し、毎年1回開催する。ただし、会員の委任状による参加を認め、5分の1をもって成立するものとする。
第7条(運営委員会)
 運営委員会は、会長が招集し、会の運営方針を審議する。
第8条(編集委員会)
 編集委員会は、会長が招集し、『芸術学論集 (Journal of the Society of Art and Design)』の編集と発行の実務を担う。ただし『芸術学論集 (Journal of the Society of Art and Design)』の編集と発行は、別に定める投稿規定と審査規程に則るものとする。
第9条(会計)
 本会の経費は、会費、寄付金等をもって充てる。
2 会費は、総会においてその金額を定める。
3 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終わる。
第10条(会計監査)
 監査は、本会の経理全般を監査し、その結果を総会に報告する。
第11条(改定)
 本会則の改定は、総会の議決によって行う。
[付則]
1 本会則は、令和元年5月22日に施行する。

他に下記を定める。
『芸術学論集 (Journal of the Society of Art and Design)』投稿規定
『芸術学論集 (Journal of the Society of Art and Design)』審査規定

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